厚生労働省より、令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置及び雇用保険の基本手当の特例措置並びに下記の県における特別相談窓口の開設について案内がございました。
別添資料、下記リンク先の情報をご参照のうえ、必要に応じてご活用いただきますようお願いいたします。
1.雇用調整助成金及び雇用保険の基本手当の特例措置について
①雇用調整助成金の特例措置について
生産指標の確認期間の短縮や、計画届の事後提出が可能となるなどの特例となっております。
令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します|厚生労働省
②雇用保険の基本手当の特例措置について
災害によって事業を休止・廃止したことにより休業し、被保険者が就業できず賃金を受けられない場合に、「失業」とみなして雇用保険の基本手当を支給するものです。
令和6年能登半島地震の激甚災害の指定及び雇用保険の特例について|厚生労働省
2.特別労働相談窓口の開設について