「働き方改革推進支援助成金」の活用について

本助成金は、事業者の労働時間短縮、勤務間インターバルの導入、テレワークの導入等のためのコンサルティング費用や労務管理用機器等の導入等の費用を助成する3コースと、商工会・商工会連合会が傘下企業の時間外労働の上限規制に対応するために専門家派遣やセミナーの開催、普及啓発を実施する際の費用を助成する団体推進コースから成り、いずれも、事業者の働き方改革の推進に資する内容となっております。

本補助金の利用を検討している事業所様につきましては、各種資料をご確認のうえご活用いただきますようお願いいたします。また、団体推進コースの活用を検討されている場合は本会までご相談いただきますようお願いいたします。

 

1.働き方改革推進支援助成金

(1)助成金の内容(以下の4コース)
①業種別課題対応コース(運送業・建設業)
②労働時間短縮・年休促進支援コース
③勤務間インターバル導入推進コース
④団体推進コース

(2)交付申請の期間、事業実施期間、支給申請期限
①交付申請期間
令和6年4月1日(月)~令和6年11月29日(金)
※予算を消化した場合はその時点で終了

②事業実施期間
令和7年1月31日(金)まで
(団体推進コースは2月14日(金)まで)

③支給申請期限
事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日又は、令和7年2月7日(金)
(団体推進コースは令和7年2月28日(金))のいずれか早い日

(3)働き方改革推進支援助成金の今回の主な変更点
①業種別課題対応コースの成果目標を追加。
具体的には、他のコースの成果目標も選択できることとした。
②勤務間インターバル導入コースの助成上限額を20万円増額。
③労働時間短縮・年休促進支援コースにおいて、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇を導入する成果目標を削除。

 

2.団体推進コースについて
(1)助成金支給上限
500万円(都道府県連又は複数の商工会が連携する場合は1,000万円)

(2)交付申請の期間、事業実施期間、支給申請期限
①交付申請期間
令和6年4月1日(月)~令和6年11月29日(金)
※予算を消化した場合はその時点で終了

②事業実施期間
令和7年2月14日(金)まで

③支給申請期限
事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日又は、令和7年2月28日(金)

(3)申請先・お問合せ先
宮城労働局(総務部 雇用環境・均等室 労働基準部 職業安定部)
〒983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1番地仙台第4合同庁舎
TEL0229-299-8834・8844

 

働き方改革推進支援助成金(厚労省HP)