標記の件について、第52回宮城県新型コロナウイルス感染症対策本部会議及び第49回宮城県危機管理対策本部会議において、下記のとおり県民への要請内容等の一部変更が決定されましたのでお知らせいたします。

 

1.3月13日以降の要請等について

国においてマスク着用の考え方について見直されたことを踏まえ、県民等への要請内容を変更しました。なお、県ホームページにも掲載しています。

https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/

(宮城県新型コロナウイルス感染症対策サイトホームページ)

 

2.添付資料

3月13日以降の対策について

 

昨今の障害者雇用につきましては、各企業をはじめとする障害者を取り巻く関係者の御尽力により、年々障害者の雇用者数が増加するなど一層進展しております。

今般、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等について、障害者雇用率の引上げや除外率の引下げ等を内容とする改正が行われ、雇用率については令和6年4月1日から、除外率については令和7年4月1日から施行されます。

つきましては、下記及び添付資料をご参照いただきますようお願いいたします。

 

1.改正政令のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令改正関係

(1)障害者雇用率等

①障害者雇用率を、国及び地方公共団体にあっては3.0%に、都道府県等の教育委員会にあっては2.9%に、一般事業主にあっては2.7%に、独立行政法人を含む一定の特殊法人(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号。以下「令」という。)別表第二に掲げる法人をいう。以下同じ。)にあっては3.0%に改めるものとすること。(令第2条、第9条及び第10条の2第2項関係:令和6年4月1日施行)
②単位調整額を、2万9千円に改めるものとすること。(令第15条関係:令和5年4月1日施行)
③基準雇用率を、2.7%に改めるものとすること。(令第18条関係:令和6年4月1日施行)
④除外率設定機関に係る除外率について、一律10ポイントの引下げを行うものとすること。(令別表第4関係:令和7年4月1日施行)

 

(2)経過措置

令和8年6月30日までは、障害者雇用率を、国及び地方公共団体にあっては2.8%に、都道府県等の教育委員会にあっては2.7%に、一般事業主にあっては2.5%に、一定の特殊法人にあっては2.8%にするとともに、基準雇用率を2.5%にすること。(改正政令附則第3条第1項関係)

 

2.障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則改正関係

(1)障害者雇用率等

①雇用率の引上げに伴う障害者の雇用状況の報告義務の対象となる事業主の範囲の見直し障害者の雇用状況の報告義務の対象となる一般事業主の範囲を、その雇用する労働者の数が常時43.5人以上から37.5人以上(一定の特殊法人にあっては38.5人以上から33.5人以上)である事業主に改めるものとすること。(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号。以下「則」という。)第7条関係:令和6年4月1日施行)
②除外率設定業種に係る除外率の引下げ除外率設定業種に設定されている除外率について、一律10ポイントの引下げを行うものとすること。(則別表第4関係:令和7年4月1日施行)

(2)経過措置

障害者の雇用状況の報告義務の対象となる一般事業主の範囲を、令和8年6月30日までは、40人以上(一定の特殊法人にあっては36人)である事業主とすること。(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第2条関係)

 

3.添付資料

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の改正に伴う障害者雇用率の引き上げ等について

経済産業省では、現在の円安の状況下において、輸出を新たに始める観点からは好機でもあることから、この機を逃さず、これまで輸出をしたことのない中小企業・地域企業でも、その準備や具体的な商談・輸出を速やかに進められるよう、専門家による伴走型支援、輸出向け商品の開発ブランディング・ブローモーション、ECサイトを活用した販路開拓、輸出商社とのマッチング等の支援を一気通貫で実施する標記プログラムが昨年12月より開始されております。

つきましては、内容等の詳細について、下記の添付資料及びジェトロ本部が運営するポータルサイトよりご確認いただきますよう、お願いいたします。

 

1.「新規輸出1万者支援プログラム」ポータルサイト

独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)
URL:https://www.jetro.go.jp/ichiman-export.html

 

2.お問合せ先

独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)
新規輸出1万者支援事務局
電  話
03―3582-4937
03-3582-4938
03-3582-4939
03-3582-4940
受付時間:平日9時~12時/13時~17時(土日、祝祭日・年末年始除く)

 

3.添付資料

新規輸出1万者支援プログラム(説明資料)

新規輸出1万者支援プログラム(チラシ)

新規輸出1万者支援プログラム(ガイドブック)

標記の件につきまして、宮城労働局より案内がありましたのでお知らせ致します。

建築物等の解体又は改修の作業における石綿へのばく露による健康障害の防止に関しては、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等が令和2年10月1日から順次施行されておりますが、今般、新たに、工作物の解体等の作業を行う際の事前調査を行う者の要件等についての改正が行われ、改正省令が令和8年1月1日から施行されることとなりました。

つきましては、下記ホームページをご参照いただきますようお願いいたします。

 

1.参考ホームページ(宮城労働局)

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/001354489.pdf

 

 

2.お問合せ先

宮城労働局 労働基準部 健康安全課
電話:022-299-8839

宮城県より標記制度要綱及び取扱要領について、一部改正された旨通知がございましたのでお知らせいたします。

 

1.改正内容

宮城県中小企業経営安定資金融資制度要綱及び取扱要領改正の要点について

 

2.施行年月日

令和5年1月10日

 

3.参考ホームページ(宮城県中小企業融資制度要綱等一覧)

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/miyagiprefecture-institutional-financing.html

標記の件について、厚生労働省では、これまで「雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む)」に関し、新型コロナウイルス感染症による事業活動縮小への影響を考慮し、支給上限上乗せ等の特例措置を設けておりました。

令和4年12月以降の当該助成金については、特例措置を設ける前の通常制度としつつ、業況が厳しい事業主の方については一定の経過措置を設けることとなりましたので、お知らせいたします。

また、同じく12月2日から厚生労働省において「賃上げ・人材活性化・労働市場強化」を目的として、雇用関係助成金の一部について支給要件の見直し・助成コースの新設・助成率の引き上げが実施されましたので、併せてお知らせいたします。

つきましては、厚生労働省ホームページをご参照いただきますようお願いいたします。

 

1.支給要件の見直し等となる対象助成金

(1)労働移動支援助成金

・早期雇入れ支援コースの見直し

 

(2)中途採用等支援助成金

・中途採用拡大コースの見直し

 

(3)キャリアアップ助成金

・正社員化コースの見直し
・賃金規定等改定コースの見直し

 

(4)産業雇用安定助成金

・スキルアップ支援コースの新設

 

(5)特定求職者雇用開発助成金

・成長分野人材確保育成コースの見直し

 

(6)人材開発支援助成金

・人への投資促進コースのうち「定額制訓練」及び「自発的職業技能開発訓練」に係る助成率の引き上げ
・事業展開等のリスキング支援コースの新設

 

2.参考ホームページ及びお問い合わせ先

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

※「事業主の方のための雇用関係助成金」掲載ページで、雇用関係助成金全体の情報を掲載しています。

 

宮城労働局 職業安定部 職業対策課 助成金センター
電話:022-299-8063
※月~金(祝日除く)8:30~17:15

 

全国商工会連合会では、商工会の令和5年度税制改正要望について、消費税制度の見直し、中小企業・小規模事業者の活力向上のための税制改正、法人版事業承継税制の期限の延長等について要望活動を実施しておりましたが、12月16日に公表された令和5年度与党税制改正大綱に多くの要望項目が反映されました。

導入延期等を要望してきたインボイス制度については、導入時期に変更はないものの、中小企業・小規模事業者への影響を踏まえ、「免税事業者が課税事業者になることを選択した場合、3年間は納税額を売上税額の2割に軽減する。」、「課税売上高が1億円以下の事業者について、制度執行から6年間、1万円未満の課税仕入れにはインボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入れ税額控除を可能とする。」との激変緩和措置が設けられることとなりました。

また、防衛費財源のための法人税増税への反対要望については、要望の結果、令和6年以降の適切な時期に施行されることになりましたが、中小法人に配慮する観点から、課税標準となる法人税額から500万円を控除することとなりました。

つきましては、中小企業・小規模事業者に関係する税制改正等の資料を添付いたしますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

 

<別添資料>

令和5年度与党税制改正大綱

 

参 考 自民党ホームページ(令和5年度与党税制改正大綱)

https://www.jimin.jp/news/information/204848.html

 

標記の件については、令和4年11月30日に告示され、令和6年4月1日から適用されることになっております。

本告示は、労働安全衛生法に基づく新たな科学物質管理の仕組みが定められたことに関連して、有機溶剤等に係る作業環境測定の評価が第三管理区分に区分された場所で、作業環境管理専門家が改善が困難と判断した場合等における空気中の有機溶剤等の濃度の測定などについて規定したものです。

つきましては、下記ホームページ及び別添資料を参照くださいますようお願いいたします。

 

 

1.参考ホームページ

宮城労働局ホームページ
「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法の適用等について」

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/3/kagakubusitukanri20221020_00001.html

 

2.別添資料

作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置の強化パンフレット

標記の件について、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より協力依頼がありましたのでお知らせいたします。

 

1.新型コロナウイルスについて

一 従業員又は児童等(以下、「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等により、確認を行うこと。

二 従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(※)が経過した後に、改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関や保健所が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により療養期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。
※ 新型コロナウイルス感染症については、有症状の場合は発症日から7日間、無症状の場合は検体採取日から7日間(5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間)。
※ 有症状の場合は 10 日間、無症状の場合は7日間、感染リスクが残存することから自主的な感染予防行動を徹底すること。

三 従業員等が保健所から新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者と認定され、待機期間が経過した後に、職場又は学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。

四 従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイルス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療養証明書(紙)の提出を求めないこと。

 

2.季節性インフルエンザについて

一 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。

二 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。

 

参考1)

「With コロナに向けた政策の考え方」(令和4年9月8日)別紙「With コロナに向けた新たな段階への移行」中の「基本的考え方」
https://corona.go.jp/withcorona/

 

参考2)

「第2回新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース」(令和4年 10月 18日)資料1「新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001002374.pdf

 

宮城県より標記制度要綱及び取扱要領について、一部改正された旨案内がございましたのでお知らせいたします。

 

 

1.改正内容

宮城県中小企業融資制度要綱及び取扱要領改正の要点について

 

2.施行年月日

令和4年10月1日

 

3.参考ホームページ(宮城県中小企業融資制度要綱等一覧)

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/miyagiprefecture-institutional-financing.html

宮城県より下記のとおり制度が拡充された旨案内がございましたのでお知らせいたします。

 

1.貸付制度

被災中小企業施設・設備支援事業資金貸付制度(高度化スキームによる貸付制度)

 

2.拡充内容

令和4年3月16日に発生した福島県沖地震に伴うグループ補助金の交付決定を受けた事業者を貸付制度の対象とするもの。

 

3.融資条件

(1)限  度  額 なし(ただし、審査で認められた額)

(2)償還期間 20年以内(うち据置期間5年以内)

(3)償還方法 原則として、手形差し入れによる半年賦均等償還

(4)  利  子   無利子

 

4.申込先

公益財団法人みやぎ産業振興機構 産業経営支援部 金融支援課

URL:https://www.joho-miyagi.or.jp/

 

5.その他

詳細は別添資料及び上記URLよりホームページを御覧ください。

 

6.別添資料

被災中小企業施設・設備支援事業資金貸付制度のご案内リーフレット

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法が施行されることにより、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、令和5年4月1日から中小・小規模事業主にも適用されることとなりました。

 

中小・小規模事業主に対する割増賃金率の引上げに係るリーフレット

令和4年度の最低賃金につきまして、都道府県毎の地域別最低賃金が下記のとおり改定され、10月1日から順次発効されております。

尚、最低賃金の引上げに向けた中小・小規模事業者の支援策の一環として、「業務改善助成金」があり、令和4年9月に原材料費高騰等により利益率が減少した事業等の特例対象及び助成範囲の拡大、助成率の引き上げ等の支援が拡充されておりますので、別添資料をご参照ください。

 

(1)最低賃金パンフレット(全国版:表面)

(2)最低賃金パンフレット(全国版:中面)

(3)業務改善助成金リーフレット(通常コース 令和4年9月拡充)

(4)業務改善助成金リーフレット(特例コース令和4年9月拡充)

(5)地域別最低賃金の改訂状況一覧(改定前賃金額、引上げ額付き)

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率の詳細は別添資料の通りとなりますので、ご確認ください。

令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
• 年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。

〇別添資料

令和4年度雇用保険料率のご案内

持続可能な地域社会の実現のために、障害の有無にかかわらず全ての方が豊かに生きる権利の主体として存在し、障害者の社会参加は官民挙げて取組むべき課題となっており、特に「雇用」につきましては、社会参加の基本活動であり、社会貢献へとつながるものであります。

障害者の社会参加への意欲の高まりや皆様の障害者雇用へのご理解等により、令和3年度は県内各ハローワークを通じた障害者の就職件数は1,918件と高い水準を維持しております。

しかしながら、令和3年6月1日現在の県内民間企業における障害者雇用率は2.21%と、法定雇用率2.3%を達成していない状況が続いております。

また、求人数は新型コロナウイルス感染症の影響がない前々年と比べると減少傾向にあり、今後もこの傾向が続けば、障害者の雇用環境の悪化が懸念されております。

こうした状況を踏まえ、宮城県、仙台市、宮城労働局及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構宮城支部は連携を密にし、障害者就職面接会等、就職を希望する障害者と障害者雇用を推進する事業主に対する支援を引続き行ってまいります。

つきましては、障害者が安定した職業に就き、職業生活においてその能力を最大限発揮することができるよう、下記5項目についてご確認いただきますよう、お願いいたします。

 

1  障害者雇用の一層の促進

2  法定雇用率未達成企業における法定雇用率の早期達成

3  職場定着に向けた取組の推進

4  職場見学及び職場実習の受入れ

5  障害者に対する差別の禁止・合理的配慮の提供

 

 

 

 

宮城労働局より周知依頼がありましたのでお知らせ致します。

令和4年5月31日に公布された労働安全衛生規則等の一部を改正する省令及び化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する件については、公布日から施行(一部については、令和5年4月1日又は令和6年4月1日から施行)されております。

つきましては、別添資料及び下記ホームページをご参照いただきますようお願い申し上げます。

1.参考ホームページ(宮城労働局)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25984.html

 

 

2.お問合せ先

宮城労働局 労働基準部 健康安全課

住 所:〒983-8585

宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎

電 話:022-299-8839

 

 

3.別添資料

概要資料

この度、令和4年7月14日からの大雨により、県内中小企業者等の施設・設備等に損壊が発生しており、また、これら中小企業者等と取引のある事業者の売上げの減少、資金繰りの悪化が懸念されることから、宮城県では当該大雨を災害復旧対策資金(一般枠)における知事が指定する災害として取り扱うこととなりました。

 

1.資金名

災害復旧対策資金(一般枠)

 

2.知事が指定する災害

令和4年7月14日からの大雨

 

3.取扱期日

令和4年8月1日(保証申込み受付開始)から令和5年3月31日(融資実行分)まで

 

4.融資条件

(1)限度額    一災害 5,000万円

(2)利率     年1.60%以内

(3)償還期間   運転資金・設備資金とも10年以内(据置2年以内)

(4)信用保証料  年0.45%~1.00%

 

5.問い合わせ先

宮城県経済商工観光部 商工金融課 商工金融班
TEL:022-211-2744
FAX:022-211-2749
URL:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/index.html

 

6.別添資料

災害復旧対策資金の案内チラシ

厚生労働省では、職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」の一部並びに関係政省令及び告示の改正が令和4年10月1日から施行されることとなっております。

職業安定法の主な改正項目として、「1.求人等に関する情報の的確な表示を義務付け」「2.個人情報の取り扱いに関するルールの改正」等があり、中小・小規模事業者に対して大きな影響を及ぼすことが懸念されます。

つきましては、別添資料及び下記ホームページをご参照いただきますようお願いいたします。

 

 

1.参考ホームページ(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html

 

2.別添資料

①職業安定法 改正のポイント

②募集情報等提供事業者向け

③職業紹介事業者向け

④求人企業向け

⑤求職者向け

⑥令和4年改正職業安定法QA