県内事業場における令和4年の労働災害発生状況は、休業4日以上の死傷者数が2,567人で、死亡者数が15人と、前年に比べて死傷者数は124人(4.6%)の減少となったものの、死亡者数は1人(7.1%)の増加となっています。

本年においても、10月末時点で、休業4日以上の死傷者は1,899人で57人(2.9%)の減少となっているものの、死亡者数18人で前半同期に比べて5人(38.5%)の増加となっています。

これから年末年始にかけては、日没時刻の早まりによる視界不良、積雪や凍結などによる作業環境の悪化に加え、心理的に慌ただしくなる時季でもあることから、労働災害の防止についても、これらの事情を踏まえた取組が必要となります。また、多くの事業場において業務繫忙期となるため、労働時間管理や健康管理への配慮もより一層重要となります。

このようなことから、宮城労働局では、県内すべての労働者が安全で健康にこの時期を過ごすことができるよう、別添の実施要綱に基づき、令和5年度「宮城年末年始労働災害防止強化運動」を実施することとしています。

詳しくは、実施要領をご確認ください。

 

令和5年度「宮城年末年始労働災害防止強化運動」実施要綱

 

 

標記商談会について下記の通り案内がありましたので、お知らせいたします。

つきましては下記及び別添資料をご参照の上、参加を希望される方は、下記申込URLより直接お申込いただき、名取市商工会にもご一報くださいますようお願い申し上げます。

 

1.参考URL(伊達な商談会)

https://www.sendaicci.or.jp/datesho.html

 

2.商談会情報および申込URL

「仙台国際空港㈱」との個別商談会

日  時:1月26日(金)10:00~17:00
申込締切:1月11日(木)
申込URL:https://business.form-mailer.jp/fms/76a339c2216469

 

3.別添資料

1.26仙台国際空港㈱との個別商談会チラシ

 

標記の件について、中小企業庁より案内がありましたので、お知らせいたします。

本パンフレットは、資金調達手段として保険活用の検討を推奨しております。なお、本パンフレットの冊子を必要とする場合は、名取市商工会までご連絡をお願いいたします。

 

1.参考URL

「BCP×保険」のパンフレット

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/pamflet/hoken.pdf

 

(参考:事業継続力強化計画のパンフレット)

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/pamflet/keizokuryoku_pamphlet.pdf

 

ALPS処理水の海洋放出に伴う風評や輸入規制強化の影響を受けた中小企業・小規模事業者の資金繰り相談に対応するため、8月25日付で日本公庫の全支店に標記の特別相談窓口が設置されています。

また、上記の影響を受けた事業者については、日本公庫のセーフティネット貸付を利用するための要件が緩和されています。

つきましては、下記及び別添資料をご参照くださいますようお願いいたします。

 

 

1.本政策融公庫のセーフティネット貸付

貸付対象者 ALPS処理⽔の海洋放出に伴い⾵評や輸⼊規制強化の影響を受けた者
融資上限 (中⼩企業事業)7億2千万円
(国⺠⽣活事業)4,800万円
貸付期間 設備資⾦15年以内、運転資⾦8年以内
据置期間 最⼤で3年

※日本公庫HP:ALPS処理水の処分に伴う経営・輸出等の対策に関する相談窓口

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/2023alps.html

 

2.別添資料

日本政策金融公庫のセーフティネット貸付のご案内(リーフレット)

 

3.お問い合わせ先

日本公庫政策金融公庫の最寄り支店または事業資金相談ダイヤル(0120-154-505)

今般、厚生労働省から、パッケージの広報ツールや「106・130万円の壁」ごとの助成金や手続きをまとめた資料及びQ&A等が公表されました。

 

参考URL

【年収の壁・支援強化パッケージ特設ページ(厚生労働省)】

 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

【キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html

 

宮城県と仙台市は、県内事業者の皆様を対象に、太陽光パネル等の購入希望を多数募り、スケールメリットをいかして通常よりも安い費用で設置できる事業を実施しています。

電気代高騰対策、脱炭素による付加価値創出、災害時対策に、ご活用ください。

無料の参加登録(5分程度)で見積もりを確認でき、確認後に購入可否を判断できます。

 

工場・事業場等における太陽光発電設備及び蓄電池等の共同購入事業

 

・参加登録期限:3月31日(日)

・問い合わせ先:共同購入事務局【TEL】0120-203-500

・詳細、登録はこちらから:

https://group-buy.jp/solar/business-miyagi/home

 

厚生労働省で運用しております産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)については、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するため、労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、当分の間、助成金及び援助を行うことを目的として、令和3年2月5日に創設されました。

今般、新型コロナウイルス感染症を取り巻く環境が変化している等、産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)を継続する必要性が低下しているため、令和5年10月31日をもって産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)を廃止することとなりました。

なお、産業雇用安定助成金のスキルアップ支援コース及び事業再構築支援コースは引き続き利用できます。

 

1.別添書類

(1)「産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)廃止に係るリーフレット」

(2)「産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)リーフレット」

(3)「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)リーフレット」

標記の件について、近年の事業者を取り巻く環境の変化や大規模災害の頻発などに対応し、事業者が事業を継続する能力の強化に取り組むことが求められております。

そこで全国連では、事業者の強靱化を支援するため事業継続力強化支援会議を開催するなどして事業者支援に注力していたところ、今般、中小企業基盤整備機構においても「令和5年度中小企業強靭化のための事業計画策定支援事業(受託事業者:東京海上日動火災保険株式会社(以下、東京海上日動という))」を実施する旨の連絡がありました。

 

中小機構_概要チラシ

中小機構では、EC活用支援パートナーと連携した、「EC活用サポートWEEK」を開催することとなりました。本企画はテーマ毎に4回に分けて開催し、総勢60社を超える出展企業による最新ECサービスのプレゼンテーションをご視聴いただけます。効率的に情報収集し、興味のある出展社には、特設サイトから面談の申し込みが可能です。

つきましては別紙及び別添資料をご参照の上、参加を希望される方は、別紙申込用URLから直接申し込みくださいますようお願いいたします。

 

1.開催テーマ・日程

テーマ 日程
第1回

欧米市場

キックオフセミナー:令和5年11月13日(月)
「欧米市場を攻略しよう!越境ECで成功するための当イベントの活用方法」
サービス動画視聴、面談予約:令和5年11月13日(月)~11月30日(木)
オンライン面談:令和5年11月27日(月)~12月1日(金)
第2回

海外市場全般

キックオフセミナー:令和5年11月27日(月)
「知れば知るほど奥が深い!
海外現地マーケティングと最適な売場の探し方(仮)」
サービス動画視聴、面談予約:令和5年11月27日(月)~12月14日(木)
オンライン面談:令和5年12月11日(月)~12月15日(金)
第3回

国内市場全般&海外販売代行等

キックオフセミナー:令和6年1月15日(月)
「海外進出への足固め、国内EC市場での成功の方程式とは?(仮)」
サービス動画視聴、面談予約:令和6年1月15日(月)~2月1日(木)
オンライン面談:令和6年1月29日(月)~2月2日(金)
第4回

アジア市場

キックオフセミナー:令和6年2月13日(火)
「アジア市場は難しい?知っておきたい成長市場の狙い方(仮)」
サービス動画視聴、面談予約:令和6年2月13日(火)~2月29日(木)
オンライン面談:令和6年2月26日(月)~3月1日(金)

※参加費は無料、オンライン開催となります。

※期間内であればいつでも動画をご視聴いただけます。興味がある出展社には、特設サイトからオンライン面談を予約いただけます。

※第1回「欧米市場」についての詳細はこちら:https://ecpartner.smrj.go.jp/week01/

 

2.参加対象者

中小企業者(越境EC初級者向け)

 

3.申込方法

参加をご希望の方は下記URLより事前にお申し込みください。恐れ入りますが、流入経路について「全国商工会連合会または各地商工会からの案内」を選択していただけますと幸いです。

URL:https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pdni-masirf-32b0d88ef89c5475a7d6415d131471d0

 

4.お問合せ先

中小機構 EC活用支援事務局(サービス活用)
Tel:03-5408-1014
Mail:ec-service@unei-jimukyoku.jp

 

EC活用サポートWEEKチラシ

標記の件につきまして、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会から、容器包装リサイクル法の趣旨や目的および再商品化事業への理解を深めてもらうことを目的に、容器包装リサイクル法に規定されている特定事業者を対象とした標記説明会等を別添のとおり開催する旨、連絡がございました。

つきましては、添付資料をご確認の上、参加を希望される場合はFAXにて直接お申し込み下さいますようお願いいたします。

 

令和5年度「事業者向け説明会、個別相談」案内チラシ

金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)に係る作業主任者については、特定化学物質障害予防規則第27条において、事業者は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(以下「特化物技能講習」という。)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならないとされています。

今般、特化物技能講習の受講者の多くが金属アーク溶接等作業のみに従事する者となっていること等を踏まえ、特化物技能講習の講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」が新設されることになり、令和6年1月1日から施行されます。

 

1.お問合せ先

宮城労働局 労働基準部 健康安全課
電 話:022-299-8839
担 当:労働衛生専門官 塩沼

 

第1 改正の趣旨及び概要等
1 改正の趣旨

金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)に係る作業主任者については、特定化学物質障害予防規則(昭和47 年労働省令第39 号。以下「特化則」という。)第27条において、事業者は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(以下「特化物技能講習」という。)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならないとされている。今般、特化物技能講習の受講者の多くが金属アーク溶接等作業のみに従事する者となっていること等を踏まえ、特化物技能講習の講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した技能講習(以下「金属アーク溶接等限定技能講習」という。)を新設し、金属アーク溶接等作業を行う場合においては、金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとするため、特化則等について所要の改正を行ったものである。

2 改正省令の概要

(1)労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32 号。以下「安衛則」という。)の一部改正作業主任者の選任に関する作業の区分、資格を有する者及び名称について、金属アーク溶接等作業主任者に係るものを追加したものであること(安衛則別表第1関係)。

(2)特化則の一部改正
ア 金属アーク溶接等作業については、金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとしたものであること(特化則第27 条第2項関係)。

イ 金属アーク溶接等作業主任者の新設に伴い、当該作業主任者の職務を新たに規定したものであること(特化則第28 条の2関係)。

ウ 金属アーク溶接等限定技能講習に係る学科講習の科目等は特化物技能講習のものを準用することとしたものであること(特化則第51 条第4項関係)。

(3)労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47 年労働省令第44 号。以下「登録省令」という。)の一部改正登録省令で定める登録教習機関の区分に金属アーク溶接等限定技能講習を追加することとしたものであること(登録省令第20 条第15 号の2関係)。

3 改正告示の概要

金属アーク溶接等限定技能講習に係る科目の範囲、講習時間等を規定したものであること。

4 施行期日等

(1)改正省令及び改正告示は、(改正省令の附則の一部規定を除き)令和6年1月1日から施行及び適用することとしたこと。

(2)登録教習機関の登録に関する所要の経過措置を設けること。

 

第2 細部事項
1 特化則の一部改正関係

今回の改正は、事業者に対し、金属アーク溶接等作業を行う場合は、今回新設された金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者のうちから金属アーク溶接等作業主任者を選任することを可能とするものであり、当然、事業者は、従前どおり、金属アーク溶接等作業を行う場合において特化物技能講習を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者を選任しても差し支えないこと。

2 化学物質関係作業主任者技能講習規程の一部改正関係

(1)金属アーク溶接等限定技能講習に係る学科講習の時間数については、特化物技能講習の講習科目の範囲との違いを踏まえ定めたものであること。また、金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者が特化物技能講習を受講する場合において、特化物技能講習に係る講習科目の省略や講習時間の短縮は認められないこと。

(2)金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習に係る修了試験の各科目ごとの配点は、次のとおりとすること。
ア 健康障害及びその予防措置に関する知識 20点
イ 作業環境の改善方法に関する知識 30点
ウ 保護具に関する知識 30点
エ 関係法令 20点

(3)採点は各科目の点数の合計100点をもって満点とし、各科目の得点が(2)に掲げる配点の40パーセント以上であって、かつ、全科目の合計得点が60点以上である場合を合格とすること。

3 関係通達の改正

平成16 年2月17 日付け基発第0217003 号通達の一部を次のように改正
する。別添(技能講習修了証明書の様式)を次のように改める。
<別添略>

岸田総理大臣から、就業調整解消のための当面の対応として①130万円の壁の柔軟な運用②パート従業員等に社会保険を適用した際の助成金の創設や拡充等を盛り込んだ「年収の壁・支援強化パッケージ」が発表されました(別添資料1・2参照)。

 

また、国の審議会で就業調整の問題の抜本的な解消に向けて制度の見直しの議論が開始されております(別添資料3参照)。

 

1.別添資料

別添資料1:年収の壁・支援強化パッケージ(概要資料)

別添資料2:「年収の壁」への当面の対応策(概要資料)

別添資料3:女性の就労の制約と指摘される制度等について

宮城県の最低賃金は、令和5年10月1日から、時間額923円(前年比+40円)に改定されました。

厚生労働省や中小企業庁では、最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む中小・小規模事業者を支援するため、別添の通り各種助成金・補助金に加え、相談窓口を設ける等、最低賃金引き上げに伴う支援を強化しております。

 

 

1.別添資料(PDFファイル)

(1)最低賃金引き上げに伴う支援を強化しています(リーフレット)

(2)令和5年度業務改善助成金のご案内(リーフレット)

(3)宮城働き方改革推進支援センター(リーフレット)

(4)確認しよう、最低賃金!(リーフレット)

(5)確認しよう、最低賃金!(パンフレット)

全国商工会連合会では、令和3年7月より、新たな販路開拓やデジタル革新への対応などの課題を解決するため、外部との連携に積極的な企業等と協業するパートナー制度「CANVAS INNOVATION PARTNERS(キャンバスイノベーションパートナー)」を実施しているところですが、この度、新たに「社長チップスエンタテイメント株式会社」をパートナー企業に認定いたしました。

同社では全国の中小企業とのネットワークを活かした事業拡大やビジネスメディアと連携した企業ブランディング、学生コミュニティとの連携による「MY CEO AWARD」の開催など、様々なサービスを展開しております。

つきましては、下記及び別添資料をご参照くださいますようお願いいたします。

 

社長チップス!案内資料_商工会特別プラン

 

令和5年10月より施行される適格請求書(インボイス制度)開始に伴い、商工貯蓄共済の事務手数料につきまして、ご加入者様がご希望の場合、「適格請求書(インボイス)」を発行いたします。

 

適格請求書(インボイス)の交付をご希望の場合は、名取市商工会までご連絡いただきますようお願いいたします。

 

 

 

 

標記の件について、全都道府県で地域別最低賃金額改定の答申が行われ、全国加重平均では43円、4.5%の過去最大の引上げとなりました。

 

【添付資料】

別添1:2023年度の最低賃金決定額について

別添2:業務改善助成金リーフレット

別添3:最低賃金引上げに向けた経済産業省の中小・小規模企業への支援策

別添4:新しい資本主義実現会議(8月31日開催)岸田総理大臣発言内容

令和4年6月7日に閣議決定した「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を踏まえ、経営者保証が起業・創業の阻害要因とならないように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として、「スタートアップ創出促進保証制度」が、令和5年3月15日から開始されております。

 

1.「スタートアップ創出促進保証制度」の概要

保証対象者 ●創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)

●分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する・具体的な計画がある者)

●創業後5年未満の法人

●分社化後5年未満の法人

●創業後5年未満の法人成り企業

保証限度額 3,500万円
保証期間 10年以内
据置期間 1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)
金利 金融機関所定
保証料率 各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率
担保・
保証人
不要

※詳細は中小企業庁:経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度(スタートアップ創出促進保証)を開始します。 (meti.go.jp)参照

 

2.別添資料

スタートアップ創出促進保証制度

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「障害者差別解消法」という)については、平成25年6月に制定、令和3年5月には同法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が、「努力義務」から「義務」へと改められました(令和6年4月施行)。

つきましては下記をご参照いただき、障害者差別解消法等の取組みについてご確認いただきますよう、お願いいたします。

 

 

1.障害者差別解消法に基づく経産省所管事業分野における対応指針

平成27年11月、経済産業省は、障害者差別解消法に基づき、経済産業省所管分野の事業者が障害者に適切に対応するためのガイドラインとして、「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成27年経済産業省告示第250号。以下、「対応指針」という)を策定、公表しています。

〈経産省対応指針〉https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/downloadfiles/ts_meti.pdf

 

2.「電話リレーサービス」

聴覚や発話に障害のある方による電話の利用の円滑化のため、手話通訳者などがオペレータとして、聴覚や発話に障害のある方と耳のきこえる方の意思疎通を仲介する「電話リレーサービス(令和3年7月1日サービス開始)」が、公共インフラ化されることとなりました(令和2年12月1日「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」施行)。

〈電話リレーサービス:総務省HP〉

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/telephonerelay/index.html

 

3.障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法

全ての障害者が、あらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて重要であることに鑑み、障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資することを目的とした、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案」(いわゆる、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が令和4年5月25日に公布・施行されました。これを受け、経済産業省では、令和4年度に企業におけるアクセシビリティ等の取組を促進することを目的とし、アクセシビリティに関する国内外の動向や企業の先進事例等の調査を行いました。

○障害者を包摂したサステナブル・ビジネスの国内外の動向等調査(2023年3月公表)

概要版:https://onl.bz/Rxx3Wv7 ※短縮URLに編集しております。

本 文:https://onl.bz/HjpfA3d ※短縮URLに編集しております。

 

4.参考資料

障害者差別解消法 広報資料(内閣府)

①リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

 

②チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_chirashi-r05.html

 

「障害者差別解消法【①合理的配慮の提供等事例集】及び【②事例データベース】」

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html

https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/

 

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法について

概要:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jouhousyutoku/pdf/jouhou_gaiyo.pdf

本文:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jouhousyutoku/pdf/jouhou_honbun.pdf

 

障害者政策関連ページ(経済産業省HP)

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/

 

内閣府障害者施策担当HP

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

令和3年4月、政府は、福島の復興の大前提となる廃炉を進めるため、安全性の確保と風評対策の徹底を前提に、東京電力福島第一原子力発電所のALPS処理水について、海洋放出を行う方針を決定いたしました。

本年7月に公表されたIAEAの包括報告書では、ALPS処理水の海洋放出に対する取組は、関連する国際安全基準に合致しており、ALPS処理水の放出は、人及び環境に対し、無視できるほどの放射線影響となることが結論として示されているとともに、放出開始後もレビューやモニタリングを実施していくことなどが記されています。また、原子力規制委員会による使用前検査の終了証も交付されるなど、放出前に確保されるべき安全性が、第三者による確認も含めて、しっかりと確認されたところです。

他方、ALPS処理水の放出に関しては、新たな風評影響の発生について懸念の声も頂いていることから、実際の取引における困りごと(ALPS処理水の放出を理由とする取引停止や買い叩き等)について、事業者の皆様からのご相談を受け付けることを目的に、専用ダイヤルが開設されております。

海洋放出に関する風評影響についてのご相談がございましたら、専用ダイヤルへご連絡いただきますようお願いいたします。

 

ALPS処理水放出に関する風評影響についての相談受付について