マイナンバーカードと健康保険証の一体化については、令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードをいう)を基本とする仕組みに移行することとされています。

マイナ保険証の普及にあたっては、国が先頭に立ち取り組みを実施することとしており、特に事業主から従業員向けの啓発については下記の点について協力要請があり、マイナ保険証の利用についてはチラシ記載のメリットもあることから、是非ご活用いただきますようお願いいたします。また、個人事業主の皆様も積極的なマイナ保険証の利用をご検討いただきますようお願いいたします。

 

1.事業主による従業員等への働きかけについて
マイナ保険証の利用率は現役世代において相対的に低くなっており、事業主から、従業員やその家族等に対し、マイナンバーカードの取得及びマイナ保険証の利用について呼びかけていただくようお願いします。

2.内定者の個人番号の取得及び資格取得届等の速やかな提出について
特に令和6年4月の新規採用予定者について、採用内定段階から個人番号の提出を求め、入社日前に資格取得届等の作成を行うなど、速やかな資格取得届等の提出に努めていただきますようお願いします。

 

チラシ

中小企業庁では、『地域の個性や多様性を伸ばし、エリア価値を高めることによって、持続可能なまちづくりに繋げる創意工夫を凝らした取組』を行う商店街組織等を表彰する「地域にかがやく わがまち商店街表彰2024」の募集をしております。
申込を希望される場合は、下記URL及び資料をご参照の上、直接お申込みくださいますようお願いいたします。

 

・資料

2024応募要領「地域にかがやく わがまち商店街表彰2024」

中小企業庁ホームページ

今般、閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱(令和5年 12 月 22 日閣議決定)」においては、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(以下「定額減税」という。)を実施することとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されます。

つきましては、下記国税庁ホームページを参照の上、適宜ご活用いただきますようお願いいたします。

 

国税庁HP「定額減税特設サイト」

 

国税庁より全国連を通じ、「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置」(令和6年2月2日閣議決定)について、周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
なお、今後、関係する税制改正法案が成立・施行された場合には、令和5年分所得税の確定申告等にて、住宅や家財などに関して生じた損失の金額について雑損控除の特例等が適用できることになります。添付資料及び参考をご参照のうえご活用くださいますようお願いいたします。

 

1.被災された方への所得税等の特別措置の主な内容

(1)雑損控除の特例
(2)災害減免法の特例
(3)被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例

 

2.添付資料

能登半島地震により被害を受けた方へ

 

3.参考

 国税庁HP「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」

国連の人権理事会が2011年に「人権を尊重する企業の責任」を柱の一つとする「ビジネスと人権に関する指導原則」を定めたことを受けて、日本政府も、2020年10月に「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)」を公表されております。
この中で、個人事業主を含む日本国内で事業を行う全ての企業は、ハラスメントや部落差別(同和問題)、消費者の権利といったこれまでの人権課題に対処するだけではなく、事業活動に関わる全ての人の人権を尊重する取組を行っていくべきとされています。
仙台法務局より、ハラスメントなどの一般的な人権課題のほか、「ビジネスと人権」の基本的な知識を習得していただくため、企業における人権研修に対する講師派遣事業についてご案内いたします。

 

<お問い合わせ先>

〒980-8601
仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎
仙台法務局人権擁護部第一課
TEL 022-225-5739

人権に関する社内研修等への講師派遣の御案内

厚生労働省より、令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置及び雇用保険の基本手当の特例措置並びに下記の県における特別相談窓口の開設について案内がございました。
別添資料、下記リンク先の情報をご参照のうえ、必要に応じてご活用いただきますようお願いいたします。

 

1.雇用調整助成金及び雇用保険の基本手当の特例措置について

①雇用調整助成金の特例措置について
生産指標の確認期間の短縮や、計画届の事後提出が可能となるなどの特例となっております。

リーフレット

令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します|厚生労働省

②雇用保険の基本手当の特例措置について
災害によって事業を休止・廃止したことにより休業し、被保険者が就業できず賃金を受けられない場合に、「失業」とみなして雇用保険の基本手当を支給するものです。

リーフレット

令和6年能登半島地震の激甚災害の指定及び雇用保険の特例について|厚生労働省

 

2.特別労働相談窓口の開設について

石川県

富山県

福井県

新潟県

標記パッケージについては当ホームページでお知らせしたとおりですが、厚生労働省から別添資料のとおり、パッケージに関するQ&A等が公表更新されたとの通知がありました。

 

 

1.参考URL

年収の壁・支援強化パッケージ特設ページ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

 

2.別添資料

【別紙1】社会保険適用促進手当に関するQ&A

【別紙2】事業主の証明による被扶養者認定Q&A

 

民間金融機関(信用保証制度)の新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号(借換目的での利用)の指定期間について、令和6年3月末まで延長される旨が公表されました。

つきましては、下記をご参照ください。

 

1.セーフティネット保証4号の取扱期間の延長

実施機関 制度 改正後 改正前
民間金融機関

(信用保証制度)

セーフティネット保証4号(借換目的での利用のみ(注)) 令和6年3月末 令和5年12月末

(注)新規融資のみでの利用は令和5年9月末で終了している。

 

2.(参考)現在の資金繰り支援制度の状況

実施機関 制度 措置 期限
日本政策金融公庫等 コロナマル経 マル経基準利率-0.5%

(3年経過後はマル経基準利率)

令和6年3月末
新型コロナウイルス

感染症特別貸付

基準利率(災害)-0.5%

(3年経過後は基準利率(災害))

新型コロナ対策

資本性劣後ローン

【中小企業事業】

融資限度額10億円→15億円

【国民生活事業】

融資限度額7,200万円

セーフティネット貸付 基準利率-0.4%(注)
民間金融機関

(信用保証制度)

セーフティネット保証4号(借換目的での利用のみ) 保証割合100%等

(注)原材料・エネルギーコスト増の影響、ウクライナ情勢の変化の影響及びALPS処理水の処分に伴う風評影響を受けている方等の要件に該当する方

 

3.添付資料

資金繰り支援のご案内チラシ

 

<参考URL>

中小企業庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します。」(https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/231215_4gou.html

標記の件について、中小企業庁より案内がありましたので、お知らせいたします。

本パンフレットは、資金調達手段として保険活用の検討を推奨しております。なお、本パンフレットの冊子を必要とする場合は、名取市商工会までご連絡をお願いいたします。

 

1.参考URL

「BCP×保険」のパンフレット

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/pamflet/hoken.pdf

 

(参考:事業継続力強化計画のパンフレット)

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/pamflet/keizokuryoku_pamphlet.pdf

 

ALPS処理水の海洋放出に伴う風評や輸入規制強化の影響を受けた中小企業・小規模事業者の資金繰り相談に対応するため、8月25日付で日本公庫の全支店に標記の特別相談窓口が設置されています。

また、上記の影響を受けた事業者については、日本公庫のセーフティネット貸付を利用するための要件が緩和されています。

つきましては、下記及び別添資料をご参照くださいますようお願いいたします。

 

 

1.本政策融公庫のセーフティネット貸付

貸付対象者 ALPS処理⽔の海洋放出に伴い⾵評や輸⼊規制強化の影響を受けた者
融資上限 (中⼩企業事業)7億2千万円
(国⺠⽣活事業)4,800万円
貸付期間 設備資⾦15年以内、運転資⾦8年以内
据置期間 最⼤で3年

※日本公庫HP:ALPS処理水の処分に伴う経営・輸出等の対策に関する相談窓口

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/2023alps.html

 

2.別添資料

日本政策金融公庫のセーフティネット貸付のご案内(リーフレット)

 

3.お問い合わせ先

日本公庫政策金融公庫の最寄り支店または事業資金相談ダイヤル(0120-154-505)

今般、厚生労働省から、パッケージの広報ツールや「106・130万円の壁」ごとの助成金や手続きをまとめた資料及びQ&A等が公表されました。

 

参考URL

【年収の壁・支援強化パッケージ特設ページ(厚生労働省)】

 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

【キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html

 

宮城県と仙台市は、県内事業者の皆様を対象に、太陽光パネル等の購入希望を多数募り、スケールメリットをいかして通常よりも安い費用で設置できる事業を実施しています。

電気代高騰対策、脱炭素による付加価値創出、災害時対策に、ご活用ください。

無料の参加登録(5分程度)で見積もりを確認でき、確認後に購入可否を判断できます。

 

工場・事業場等における太陽光発電設備及び蓄電池等の共同購入事業

 

・参加登録期限:3月31日(日)

・問い合わせ先:共同購入事務局【TEL】0120-203-500

・詳細、登録はこちらから:

https://group-buy.jp/solar/business-miyagi/home

 

厚生労働省で運用しております産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)については、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するため、労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、当分の間、助成金及び援助を行うことを目的として、令和3年2月5日に創設されました。

今般、新型コロナウイルス感染症を取り巻く環境が変化している等、産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)を継続する必要性が低下しているため、令和5年10月31日をもって産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)を廃止することとなりました。

なお、産業雇用安定助成金のスキルアップ支援コース及び事業再構築支援コースは引き続き利用できます。

 

1.別添書類

(1)「産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)廃止に係るリーフレット」

(2)「産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)リーフレット」

(3)「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)リーフレット」

標記の件について、近年の事業者を取り巻く環境の変化や大規模災害の頻発などに対応し、事業者が事業を継続する能力の強化に取り組むことが求められております。

そこで全国連では、事業者の強靱化を支援するため事業継続力強化支援会議を開催するなどして事業者支援に注力していたところ、今般、中小企業基盤整備機構においても「令和5年度中小企業強靭化のための事業計画策定支援事業(受託事業者:東京海上日動火災保険株式会社(以下、東京海上日動という))」を実施する旨の連絡がありました。

 

中小機構_概要チラシ

金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)に係る作業主任者については、特定化学物質障害予防規則第27条において、事業者は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(以下「特化物技能講習」という。)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならないとされています。

今般、特化物技能講習の受講者の多くが金属アーク溶接等作業のみに従事する者となっていること等を踏まえ、特化物技能講習の講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」が新設されることになり、令和6年1月1日から施行されます。

 

1.お問合せ先

宮城労働局 労働基準部 健康安全課
電 話:022-299-8839
担 当:労働衛生専門官 塩沼

 

第1 改正の趣旨及び概要等
1 改正の趣旨

金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)に係る作業主任者については、特定化学物質障害予防規則(昭和47 年労働省令第39 号。以下「特化則」という。)第27条において、事業者は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(以下「特化物技能講習」という。)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならないとされている。今般、特化物技能講習の受講者の多くが金属アーク溶接等作業のみに従事する者となっていること等を踏まえ、特化物技能講習の講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した技能講習(以下「金属アーク溶接等限定技能講習」という。)を新設し、金属アーク溶接等作業を行う場合においては、金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとするため、特化則等について所要の改正を行ったものである。

2 改正省令の概要

(1)労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32 号。以下「安衛則」という。)の一部改正作業主任者の選任に関する作業の区分、資格を有する者及び名称について、金属アーク溶接等作業主任者に係るものを追加したものであること(安衛則別表第1関係)。

(2)特化則の一部改正
ア 金属アーク溶接等作業については、金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとしたものであること(特化則第27 条第2項関係)。

イ 金属アーク溶接等作業主任者の新設に伴い、当該作業主任者の職務を新たに規定したものであること(特化則第28 条の2関係)。

ウ 金属アーク溶接等限定技能講習に係る学科講習の科目等は特化物技能講習のものを準用することとしたものであること(特化則第51 条第4項関係)。

(3)労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47 年労働省令第44 号。以下「登録省令」という。)の一部改正登録省令で定める登録教習機関の区分に金属アーク溶接等限定技能講習を追加することとしたものであること(登録省令第20 条第15 号の2関係)。

3 改正告示の概要

金属アーク溶接等限定技能講習に係る科目の範囲、講習時間等を規定したものであること。

4 施行期日等

(1)改正省令及び改正告示は、(改正省令の附則の一部規定を除き)令和6年1月1日から施行及び適用することとしたこと。

(2)登録教習機関の登録に関する所要の経過措置を設けること。

 

第2 細部事項
1 特化則の一部改正関係

今回の改正は、事業者に対し、金属アーク溶接等作業を行う場合は、今回新設された金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者のうちから金属アーク溶接等作業主任者を選任することを可能とするものであり、当然、事業者は、従前どおり、金属アーク溶接等作業を行う場合において特化物技能講習を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者を選任しても差し支えないこと。

2 化学物質関係作業主任者技能講習規程の一部改正関係

(1)金属アーク溶接等限定技能講習に係る学科講習の時間数については、特化物技能講習の講習科目の範囲との違いを踏まえ定めたものであること。また、金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者が特化物技能講習を受講する場合において、特化物技能講習に係る講習科目の省略や講習時間の短縮は認められないこと。

(2)金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習に係る修了試験の各科目ごとの配点は、次のとおりとすること。
ア 健康障害及びその予防措置に関する知識 20点
イ 作業環境の改善方法に関する知識 30点
ウ 保護具に関する知識 30点
エ 関係法令 20点

(3)採点は各科目の点数の合計100点をもって満点とし、各科目の得点が(2)に掲げる配点の40パーセント以上であって、かつ、全科目の合計得点が60点以上である場合を合格とすること。

3 関係通達の改正

平成16 年2月17 日付け基発第0217003 号通達の一部を次のように改正
する。別添(技能講習修了証明書の様式)を次のように改める。
<別添略>

岸田総理大臣から、就業調整解消のための当面の対応として①130万円の壁の柔軟な運用②パート従業員等に社会保険を適用した際の助成金の創設や拡充等を盛り込んだ「年収の壁・支援強化パッケージ」が発表されました(別添資料1・2参照)。

 

また、国の審議会で就業調整の問題の抜本的な解消に向けて制度の見直しの議論が開始されております(別添資料3参照)。

 

1.別添資料

別添資料1:年収の壁・支援強化パッケージ(概要資料)

別添資料2:「年収の壁」への当面の対応策(概要資料)

別添資料3:女性の就労の制約と指摘される制度等について

宮城県の最低賃金は、令和5年10月1日から、時間額923円(前年比+40円)に改定されました。

厚生労働省や中小企業庁では、最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む中小・小規模事業者を支援するため、別添の通り各種助成金・補助金に加え、相談窓口を設ける等、最低賃金引き上げに伴う支援を強化しております。

 

 

1.別添資料(PDFファイル)

(1)最低賃金引き上げに伴う支援を強化しています(リーフレット)

(2)令和5年度業務改善助成金のご案内(リーフレット)

(3)宮城働き方改革推進支援センター(リーフレット)

(4)確認しよう、最低賃金!(リーフレット)

(5)確認しよう、最低賃金!(パンフレット)

全国商工会連合会では、令和3年7月より、新たな販路開拓やデジタル革新への対応などの課題を解決するため、外部との連携に積極的な企業等と協業するパートナー制度「CANVAS INNOVATION PARTNERS(キャンバスイノベーションパートナー)」を実施しているところですが、この度、新たに「社長チップスエンタテイメント株式会社」をパートナー企業に認定いたしました。

同社では全国の中小企業とのネットワークを活かした事業拡大やビジネスメディアと連携した企業ブランディング、学生コミュニティとの連携による「MY CEO AWARD」の開催など、様々なサービスを展開しております。

つきましては、下記及び別添資料をご参照くださいますようお願いいたします。

 

社長チップス!案内資料_商工会特別プラン