令和4年6月7日に閣議決定した「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を踏まえ、経営者保証が起業・創業の阻害要因とならないように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として、「スタートアップ創出促進保証制度」が、令和5年3月15日から開始されております。
1.「スタートアップ創出促進保証制度」の概要
保証対象者 | ●創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
●分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する・具体的な計画がある者) ●創業後5年未満の法人 ●分社化後5年未満の法人 ●創業後5年未満の法人成り企業 |
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保証限度額 | 3,500万円 |
保証期間 | 10年以内 |
据置期間 | 1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内) |
金利 | 金融機関所定 |
保証料率 | 各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率 |
担保・ 保証人 |
不要 |
※詳細は中小企業庁:経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度(スタートアップ創出促進保証)を開始します。 (meti.go.jp)参照
2.別添資料