「スタートアップ創出促進保証制度」について

令和4年6月7日に閣議決定した「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を踏まえ、経営者保証が起業・創業の阻害要因とならないように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として、「スタートアップ創出促進保証制度」が、令和5年3月15日から開始されております。

 

1.「スタートアップ創出促進保証制度」の概要

保証対象者 ●創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)

●分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する・具体的な計画がある者)

●創業後5年未満の法人

●分社化後5年未満の法人

●創業後5年未満の法人成り企業

保証限度額 3,500万円
保証期間 10年以内
据置期間 1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)
金利 金融機関所定
保証料率 各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率
担保・
保証人
不要

※詳細は中小企業庁:経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度(スタートアップ創出促進保証)を開始します。 (meti.go.jp)参照

 

2.別添資料

スタートアップ創出促進保証制度