本助成金は、事業者の労働時間短縮、勤務間インターバルの導入、テレワークの導入等のためのコンサルティング費用や労務管理用機器等の導入等の費用を助成する3コースと、商工会・商工会連合会が傘下企業の時間外労働の上限規制に対応するために専門家派遣やセミナーの開催、普及啓発を実施する際の費用を助成する団体推進コースから成り、いずれも、事業者の働き方改革の推進に資する内容となっております。

本補助金の利用を検討している事業所様につきましては、各種資料をご確認のうえご活用いただきますようお願いいたします。また、団体推進コースの活用を検討されている場合は本会までご相談いただきますようお願いいたします。

 

1.働き方改革推進支援助成金

(1)助成金の内容(以下の4コース)
①業種別課題対応コース(運送業・建設業)
②労働時間短縮・年休促進支援コース
③勤務間インターバル導入推進コース
④団体推進コース

(2)交付申請の期間、事業実施期間、支給申請期限
①交付申請期間
令和6年4月1日(月)~令和6年11月29日(金)
※予算を消化した場合はその時点で終了

②事業実施期間
令和7年1月31日(金)まで
(団体推進コースは2月14日(金)まで)

③支給申請期限
事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日又は、令和7年2月7日(金)
(団体推進コースは令和7年2月28日(金))のいずれか早い日

(3)働き方改革推進支援助成金の今回の主な変更点
①業種別課題対応コースの成果目標を追加。
具体的には、他のコースの成果目標も選択できることとした。
②勤務間インターバル導入コースの助成上限額を20万円増額。
③労働時間短縮・年休促進支援コースにおいて、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇を導入する成果目標を削除。

 

2.団体推進コースについて
(1)助成金支給上限
500万円(都道府県連又は複数の商工会が連携する場合は1,000万円)

(2)交付申請の期間、事業実施期間、支給申請期限
①交付申請期間
令和6年4月1日(月)~令和6年11月29日(金)
※予算を消化した場合はその時点で終了

②事業実施期間
令和7年2月14日(金)まで

③支給申請期限
事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日又は、令和7年2月28日(金)

(3)申請先・お問合せ先
宮城労働局(総務部 雇用環境・均等室 労働基準部 職業安定部)
〒983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1番地仙台第4合同庁舎
TEL0229-299-8834・8844

 

働き方改革推進支援助成金(厚労省HP)

宮城県より「新型コロナウイルス感染症」、「令和4年3月福島県沖地震」及び「令和4年7月14日からの大雨」に係る災害復旧対策資金(一般枠)の取扱期日を、下記のとおり延長する旨通知がございました。ご参照の上、ご活用いただきますようお願いいたします。

 

1.資金名

災害復旧対策資金(一般枠)

 

2.知事が指定する災害

①新型コロナウイルス感染症
②令和4年3月福島県沖地震
③令和4年7月14日からの大雨

 

3.取扱期日

①令和2年3月6日から令和7年3月31日まで
②令和4年4月1日から令和7年3月31日まで
③令和4年8月1日から令和7年3月31日まで
(①、②、③ともに融資実行分まで)

 

4.融資条件
(1)限度額    一災害 5,000万円
(2)利率     年1.60%以内
(3)償還期間   運転・設備資金とも10年以内(据置2年以内)
(4)信用保証料  年0.45%~1.00%

 

今般、閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱(令和5年 12 月 22 日閣議決定)」においては、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(以下「定額減税」という。)を実施することとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されます。

つきましては、下記国税庁ホームページを参照の上、適宜ご活用いただきますようお願いいたします。

 

国税庁HP「定額減税特設サイト」

 

令和5年10月より施行される適格請求書(インボイス制度)開始に伴い、商工貯蓄共済の事務手数料につきまして、ご加入者様がご希望の場合、「適格請求書(インボイス)」を発行いたします。

 

適格請求書(インボイス)の交付をご希望の場合は、名取市商工会までご連絡いただきますようお願いいたします。

 

 

 

 

厚生労働省では、高齢者を含む労働者が安心して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による高年齢労働者の労働災害防止対策やコラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に対して一部補助する標記補助金の受付を開始しております。

 

1.申請受付期間

令和5年6月12日(月)~令和5年10月末日

 

2.申請・問い合わせ先

エイジフレンドリー補助金事務センター
(一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会・厚生労働省補助事業実施者)
TEL:03-6381-7507

申請にあたっては、下記WEBページをご参照願います。
※参考URL(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html

 

3.添付資料

エイジフレンドリー補助金リーフレット