みやぎ産業支援機構では、宮城県及び株式会社七十七銀行と連携し、地域資源等の活用により新商品等の開発を行う、チャレンジ精神豊かな県内中小企業者等を対象とした標記の助成金事業の募集いたします。

別添チラシをご参照の上、ご活用いただきますようお願いいたします。

 

問い合わせ先

公益財団法人みやぎ産業振興機構 事業支援課
(担当 佐々木、佐藤、津山)

TEL:022-225-6697
メール:soudan(at)joho-miyagi.or.jp *(at)は@に置き換えてください

 

募集チラシ

全国商工会連合会では、いわゆる「年収の壁」による就業調整発生の問題について国に要望活動を実施した結果、「年収の壁・支援強化パッケージ」が昨年度措置されました。

本年度についても、引き続き、税・社会保障制度について、抜本的な見直しに向けた要望活動を実施していくこととなっております。

このように、組織一丸となって、「年収の壁」解消に向けて取り組んでいるところでありますが、企業が従業員に支給する「配偶者手当」については、いわゆる「年収の壁」の一つとして、所得税負担や社会保障適用と同様にパート従業員の就業調整発生の原因と指摘されております。

つきましては、下記パンフレットをご参照の上「配偶者手当」のあり方について検討していただき、必要に応じて本会にご相談いただきますようお願いいたします。

 

「配偶者手当」の在り方について(パンフレット)

省エネ最適化診断は、省エネ支援サービスのメニューの1つであり、経済産業省資源エネルギー庁「令和6年度中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費(エネルギー利用最適化診断等事業)」にて実施されており、省エネ最適化診断等で、中小企業等の工場・ビル等における管理状況の診断を行い、給油循環ポンプの運用改善、大型コンプレッサの吐出圧力低減、照明設備のLED化等、エネルギーの無駄遣いや省エネにつながる提案が受けられる事業となっております。

つきましては、下記URLをご参照の上ご活用いただきますようお願いいたします。

 

1.省エネ支援サービスの概要及び申込方法等について
下記URL(省エネ、節電ポータルサイト)をご参照ください。
https://www.shindan-net.jp/

2.申込受付について
令和6年4月18日(木)~

 

3.診断に係る費用
10,670円(税込み)
※規模や設備によっては、16,940円、23,760円の場合もあります。

宮城県商工会連合会では、「令和6年・7年度商工会等職員採用資格試験」として職員の募集を行います。
受験を希望される場合は下記ホームページ及びマイナビ2025をご参照の上、直接お申込みいただきますようお願いいたします。

*名取市商工会では直接の募集は行っておりませんのでご了承ください。

 

宮城県商工会連合会ホームページ

 

マイナビ2025

本助成金は、事業者の労働時間短縮、勤務間インターバルの導入、テレワークの導入等のためのコンサルティング費用や労務管理用機器等の導入等の費用を助成する3コースと、商工会・商工会連合会が傘下企業の時間外労働の上限規制に対応するために専門家派遣やセミナーの開催、普及啓発を実施する際の費用を助成する団体推進コースから成り、いずれも、事業者の働き方改革の推進に資する内容となっております。

本補助金の利用を検討している事業所様につきましては、各種資料をご確認のうえご活用いただきますようお願いいたします。また、団体推進コースの活用を検討されている場合は本会までご相談いただきますようお願いいたします。

 

1.働き方改革推進支援助成金

(1)助成金の内容(以下の4コース)
①業種別課題対応コース(運送業・建設業)
②労働時間短縮・年休促進支援コース
③勤務間インターバル導入推進コース
④団体推進コース

(2)交付申請の期間、事業実施期間、支給申請期限
①交付申請期間
令和6年4月1日(月)~令和6年11月29日(金)
※予算を消化した場合はその時点で終了

②事業実施期間
令和7年1月31日(金)まで
(団体推進コースは2月14日(金)まで)

③支給申請期限
事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日又は、令和7年2月7日(金)
(団体推進コースは令和7年2月28日(金))のいずれか早い日

(3)働き方改革推進支援助成金の今回の主な変更点
①業種別課題対応コースの成果目標を追加。
具体的には、他のコースの成果目標も選択できることとした。
②勤務間インターバル導入コースの助成上限額を20万円増額。
③労働時間短縮・年休促進支援コースにおいて、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇を導入する成果目標を削除。

 

2.団体推進コースについて
(1)助成金支給上限
500万円(都道府県連又は複数の商工会が連携する場合は1,000万円)

(2)交付申請の期間、事業実施期間、支給申請期限
①交付申請期間
令和6年4月1日(月)~令和6年11月29日(金)
※予算を消化した場合はその時点で終了

②事業実施期間
令和7年2月14日(金)まで

③支給申請期限
事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日又は、令和7年2月28日(金)

(3)申請先・お問合せ先
宮城労働局(総務部 雇用環境・均等室 労働基準部 職業安定部)
〒983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1番地仙台第4合同庁舎
TEL0229-299-8834・8844

 

働き方改革推進支援助成金(厚労省HP)

宮城県より「新型コロナウイルス感染症」、「令和4年3月福島県沖地震」及び「令和4年7月14日からの大雨」に係る災害復旧対策資金(一般枠)の取扱期日を、下記のとおり延長する旨通知がございました。ご参照の上、ご活用いただきますようお願いいたします。

 

1.資金名

災害復旧対策資金(一般枠)

 

2.知事が指定する災害

①新型コロナウイルス感染症
②令和4年3月福島県沖地震
③令和4年7月14日からの大雨

 

3.取扱期日

①令和2年3月6日から令和7年3月31日まで
②令和4年4月1日から令和7年3月31日まで
③令和4年8月1日から令和7年3月31日まで
(①、②、③ともに融資実行分まで)

 

4.融資条件
(1)限度額    一災害 5,000万円
(2)利率     年1.60%以内
(3)償還期間   運転・設備資金とも10年以内(据置2年以内)
(4)信用保証料  年0.45%~1.00%

 

PSアワードは、企業や団体の製品安全に関する優れた取り組みを募集し表彰する制度であり、この度、第18回製品安全対策優良企業表彰(PSアワード2024)の募集を行うこととなりました。

応募を希望される場合は、募集チラシをご参照の上、直接お申込みくださいますようお願いいたします。

 

製品安全対策優良企業表彰ホームページ

PSアワード2024応募要領チラシ

 

<お問い合わせ先>

製品安全対策優良企業表彰(PSアワード)事務局
MS&ADインターリスク総研株式会社
リスクコンサルティング本部リスクマネジメント第3部
危機管理・コンプライアンスグループ
担当:鶴田、熱田、戸田
電話番号:03-5296-8912

マイナンバーカードと健康保険証の一体化については、令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードをいう)を基本とする仕組みに移行することとされています。

マイナ保険証の普及にあたっては、国が先頭に立ち取り組みを実施することとしており、特に事業主から従業員向けの啓発については下記の点について協力要請があり、マイナ保険証の利用についてはチラシ記載のメリットもあることから、是非ご活用いただきますようお願いいたします。また、個人事業主の皆様も積極的なマイナ保険証の利用をご検討いただきますようお願いいたします。

 

1.事業主による従業員等への働きかけについて
マイナ保険証の利用率は現役世代において相対的に低くなっており、事業主から、従業員やその家族等に対し、マイナンバーカードの取得及びマイナ保険証の利用について呼びかけていただくようお願いします。

2.内定者の個人番号の取得及び資格取得届等の速やかな提出について
特に令和6年4月の新規採用予定者について、採用内定段階から個人番号の提出を求め、入社日前に資格取得届等の作成を行うなど、速やかな資格取得届等の提出に努めていただきますようお願いします。

 

チラシ

今般、閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱(令和5年 12 月 22 日閣議決定)」においては、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(以下「定額減税」という。)を実施することとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されます。

つきましては、下記国税庁ホームページを参照の上、適宜ご活用いただきますようお願いいたします。

 

国税庁HP「定額減税特設サイト」

 

国連の人権理事会が2011年に「人権を尊重する企業の責任」を柱の一つとする「ビジネスと人権に関する指導原則」を定めたことを受けて、日本政府も、2020年10月に「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)」を公表されております。
この中で、個人事業主を含む日本国内で事業を行う全ての企業は、ハラスメントや部落差別(同和問題)、消費者の権利といったこれまでの人権課題に対処するだけではなく、事業活動に関わる全ての人の人権を尊重する取組を行っていくべきとされています。
仙台法務局より、ハラスメントなどの一般的な人権課題のほか、「ビジネスと人権」の基本的な知識を習得していただくため、企業における人権研修に対する講師派遣事業についてご案内いたします。

 

<お問い合わせ先>

〒980-8601
仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎
仙台法務局人権擁護部第一課
TEL 022-225-5739

人権に関する社内研修等への講師派遣の御案内

標記パッケージについては当ホームページでお知らせしたとおりですが、厚生労働省から別添資料のとおり、パッケージに関するQ&A等が公表更新されたとの通知がありました。

 

 

1.参考URL

年収の壁・支援強化パッケージ特設ページ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

 

2.別添資料

【別紙1】社会保険適用促進手当に関するQ&A

【別紙2】事業主の証明による被扶養者認定Q&A

 

令和5年10月より施行される適格請求書(インボイス制度)開始に伴い、商工貯蓄共済の事務手数料につきまして、ご加入者様がご希望の場合、「適格請求書(インボイス)」を発行いたします。

 

適格請求書(インボイス)の交付をご希望の場合は、名取市商工会までご連絡いただきますようお願いいたします。

 

 

 

 

令和4年6月7日に閣議決定した「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を踏まえ、経営者保証が起業・創業の阻害要因とならないように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として、「スタートアップ創出促進保証制度」が、令和5年3月15日から開始されております。

 

1.「スタートアップ創出促進保証制度」の概要

保証対象者 ●創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)

●分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する・具体的な計画がある者)

●創業後5年未満の法人

●分社化後5年未満の法人

●創業後5年未満の法人成り企業

保証限度額 3,500万円
保証期間 10年以内
据置期間 1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)
金利 金融機関所定
保証料率 各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率
担保・
保証人
不要

※詳細は中小企業庁:経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度(スタートアップ創出促進保証)を開始します。 (meti.go.jp)参照

 

2.別添資料

スタートアップ創出促進保証制度

厚生労働省では、高齢者を含む労働者が安心して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による高年齢労働者の労働災害防止対策やコラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に対して一部補助する標記補助金の受付を開始しております。

 

1.申請受付期間

令和5年6月12日(月)~令和5年10月末日

 

2.申請・問い合わせ先

エイジフレンドリー補助金事務センター
(一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会・厚生労働省補助事業実施者)
TEL:03-6381-7507

申請にあたっては、下記WEBページをご参照願います。
※参考URL(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html

 

3.添付資料

エイジフレンドリー補助金リーフレット

経済産業省では、現在の円安の状況下において、輸出を新たに始める観点からは好機でもあることから、この機を逃さず、これまで輸出をしたことのない中小企業・地域企業でも、その準備や具体的な商談・輸出を速やかに進められるよう、専門家による伴走型支援、輸出向け商品の開発ブランディング・ブローモーション、ECサイトを活用した販路開拓、輸出商社とのマッチング等の支援を一気通貫で実施する標記プログラムが昨年12月より開始されております。

つきましては、内容等の詳細について、下記の添付資料及びジェトロ本部が運営するポータルサイトよりご確認いただきますよう、お願いいたします。

 

1.「新規輸出1万者支援プログラム」ポータルサイト

独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)
URL:https://www.jetro.go.jp/ichiman-export.html

 

2.お問合せ先

独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)
新規輸出1万者支援事務局
電  話
03―3582-4937
03-3582-4938
03-3582-4939
03-3582-4940
受付時間:平日9時~12時/13時~17時(土日、祝祭日・年末年始除く)

 

3.添付資料

新規輸出1万者支援プログラム(説明資料)

新規輸出1万者支援プログラム(チラシ)

新規輸出1万者支援プログラム(ガイドブック)

標記の件については、令和4年11月30日に告示され、令和6年4月1日から適用されることになっております。

本告示は、労働安全衛生法に基づく新たな科学物質管理の仕組みが定められたことに関連して、有機溶剤等に係る作業環境測定の評価が第三管理区分に区分された場所で、作業環境管理専門家が改善が困難と判断した場合等における空気中の有機溶剤等の濃度の測定などについて規定したものです。

つきましては、下記ホームページ及び別添資料を参照くださいますようお願いいたします。

 

 

1.参考ホームページ

宮城労働局ホームページ
「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法の適用等について」

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/3/kagakubusitukanri20221020_00001.html

 

2.別添資料

作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置の強化パンフレット