令和6年度与党税制改正大綱の公表について

事業承継税制については、法人版・個人版ともに、特例承継計画の提出期限が令和8年3月末まで2年間延長され、交際費等の損金不算入特例については、適用期限が3年間延長された上で、交際費等から除外される飲食費の上限額(1人あたり5,000円)が10,000円と大幅に引き上げられました。

また、外形標準課税については、新たな適用対象要件として資本剰余金が加わったものの、中小企業・小規模事業者は対象外とする内容になりました。

つきましては、中小企業・小規模事業者に関係する税制改正等の資料を添付いたしますので、ご確認をお願いいたします。

 

<別添資料>

令和6年度与党税制改正大綱

参 考 自民党ホームページ(令和6年度与党税制改正大綱)

https://www.jimin.jp/news/policy/207233.html