標記の件については、令和4年11月30日に告示され、令和6年4月1日から適用されることになっております。
本告示は、労働安全衛生法に基づく新たな科学物質管理の仕組みが定められたことに関連して、有機溶剤等に係る作業環境測定の評価が第三管理区分に区分された場所で、作業環境管理専門家が改善が困難と判断した場合等における空気中の有機溶剤等の濃度の測定などについて規定したものです。
つきましては、下記ホームページ及び別添資料を参照くださいますようお願いいたします。
1.参考ホームページ
宮城労働局ホームページ
「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法の適用等について」
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/3/kagakubusitukanri20221020_00001.html
2.別添資料