今般、閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱(令和5年 12 月 22 日閣議決定)」においては、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(以下「定額減税」という。)を実施することとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されます。
つきましては、下記国税庁ホームページを参照の上、適宜ご活用いただきますようお願いいたします。
今般、閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱(令和5年 12 月 22 日閣議決定)」においては、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(以下「定額減税」という。)を実施することとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されます。
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