労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)について、令和7年4月15日に公布され、同年6月1日から施行がされます。

このたび、改正省令の施行通達が示されましたので、了知いただきますとともに、特に、熱中症対策の重点項目である、

・暑さ指数(WBGT)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施すること
・熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、身体冷却や医療機関への搬送等適切な措置ができるための体制整備等を行うこと
・糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師の意見を踏まえ配慮を行うこと

につきまして、ご確認いただきますようお願いいたします。

 

1.厚生労働省ホームページ

職場における熱中症予防情報

STOP!熱中症 クールワークキャンペーン/厚生労働省|厚生労働省

職場における労働衛生対策|厚生労働省

 

2.資料

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等についての関連通達