障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「障害者差別解消法」という)については、平成25年6月に制定、令和3年5月には同法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が、「努力義務」から「義務」へと改められました(令和6年4月施行)。
つきましては下記をご参照いただき、障害者差別解消法等の取組みについてご確認いただきますよう、お願いいたします。
1.障害者差別解消法に基づく経産省所管事業分野における対応指針
平成27年11月、経済産業省は、障害者差別解消法に基づき、経済産業省所管分野の事業者が障害者に適切に対応するためのガイドラインとして、「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成27年経済産業省告示第250号。以下、「対応指針」という)を策定、公表しています。
〈経産省対応指針〉https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/downloadfiles/ts_meti.pdf
2.「電話リレーサービス」
聴覚や発話に障害のある方による電話の利用の円滑化のため、手話通訳者などがオペレータとして、聴覚や発話に障害のある方と耳のきこえる方の意思疎通を仲介する「電話リレーサービス(令和3年7月1日サービス開始)」が、公共インフラ化されることとなりました(令和2年12月1日「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」施行)。
〈電話リレーサービス:総務省HP〉
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/telephonerelay/index.html
3.障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法
全ての障害者が、あらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて重要であることに鑑み、障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資することを目的とした、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案」(いわゆる、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が令和4年5月25日に公布・施行されました。これを受け、経済産業省では、令和4年度に企業におけるアクセシビリティ等の取組を促進することを目的とし、アクセシビリティに関する国内外の動向や企業の先進事例等の調査を行いました。
○障害者を包摂したサステナブル・ビジネスの国内外の動向等調査(2023年3月公表)
概要版:https://onl.bz/Rxx3Wv7 ※短縮URLに編集しております。
本 文:https://onl.bz/HjpfA3d ※短縮URLに編集しております。
4.参考資料
障害者差別解消法 広報資料(内閣府)
①リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html
②チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_chirashi-r05.html
「障害者差別解消法【①合理的配慮の提供等事例集】及び【②事例データベース】」
①https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html
②https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/
障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法について
概要:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jouhousyutoku/pdf/jouhou_gaiyo.pdf
本文:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jouhousyutoku/pdf/jouhou_honbun.pdf
障害者政策関連ページ(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/
内閣府障害者施策担当HP