職業安定法施行規則の改正に伴い、令和6年4月1日から、労働者の募集時等に明示すべき労働条件が下記のとおり追加されることとなり、昨今、商工会地域で人手不足が深刻となる中、従業員の募集にあたり、重要な改正となりますので、施行期日にかかわらず中小企業・小規模事業者は対応していく必要がございます。
1.追加される明示事項
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
※詳細については、リーフレットをご参照ください。
2.添付資料
3.関連情報(厚生労働省ホームページ)