法務局では、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)の交付により、令和6年4月1日から、相続登記申請の義務化が予定されています。本施策は、これまで任意であった相続登記の申請を義務づけることにより、近年、社会問題となっている所有者不明土地の発生を予防することを目的としています。
また、令和4年1月31日からは、全国84か所の商業登記所において、株式会社からの申出により、その実質的支配者に関する情報を記載した書面を保管し、その写しを交付する実質的支配者リスト制度の運用が開始されています。本制度では、金融機関等における特定取引時の特定事業者において、登記官の確認を受けた信頼性の高い実質的支配者情報を得ることができるほか、株式会社においても、金融機関等で必要となる手続をスムーズに行うことが可能になり、金融取引における利便性の向上が期待されています。