宮城県労働局より、標記について下記のとおり改正され、令和5年4月1日にて適用開始された旨お知らせがありました。
1.改正の内容
筋力や認知機能等の低下に伴う転倒等の労働災害を防止するため、体力の状況を客観的に把握し、自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、加齢による心身の衰えを確認するフレイルチェック等の健康測定の実施や保健指導への活用が考えられる旨規定するもの。
また、健康保持増進対策の考え方として、事業者は医療保険者と連携したコラボヘルスを積極的に推進すること、労働安全衛生法(昭和47法律第57号)に基づく定期健康診断の結果の記録等を積極的に医療保険者と共有すること及び当該記録等は電磁的な方法による保存・管理が適切であることを明確化したもの。
2. 添付資料
(1)「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」新旧対照表
3.参考ホームページ
宮城労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/2/226/20220105kenkouhojizousin.html
4.お問合せ先
宮城労働局 健康安全課
住 所:〒983-8585宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎8階
電 話:022-299-8839