昨今の障害者雇用につきましては、各企業をはじめとする障害者を取り巻く関係者の御尽力により、年々障害者の雇用者数が増加するなど一層進展しております。
今般、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等について、障害者雇用率の引上げや除外率の引下げ等を内容とする改正が行われ、雇用率については令和6年4月1日から、除外率については令和7年4月1日から施行されます。
つきましては、下記及び添付資料をご参照いただきますようお願いいたします。
1.改正政令のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令改正関係
(1)障害者雇用率等
①障害者雇用率を、国及び地方公共団体にあっては3.0%に、都道府県等の教育委員会にあっては2.9%に、一般事業主にあっては2.7%に、独立行政法人を含む一定の特殊法人(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号。以下「令」という。)別表第二に掲げる法人をいう。以下同じ。)にあっては3.0%に改めるものとすること。(令第2条、第9条及び第10条の2第2項関係:令和6年4月1日施行)
②単位調整額を、2万9千円に改めるものとすること。(令第15条関係:令和5年4月1日施行)
③基準雇用率を、2.7%に改めるものとすること。(令第18条関係:令和6年4月1日施行)
④除外率設定機関に係る除外率について、一律10ポイントの引下げを行うものとすること。(令別表第4関係:令和7年4月1日施行)
(2)経過措置
令和8年6月30日までは、障害者雇用率を、国及び地方公共団体にあっては2.8%に、都道府県等の教育委員会にあっては2.7%に、一般事業主にあっては2.5%に、一定の特殊法人にあっては2.8%にするとともに、基準雇用率を2.5%にすること。(改正政令附則第3条第1項関係)
2.障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則改正関係
(1)障害者雇用率等
①雇用率の引上げに伴う障害者の雇用状況の報告義務の対象となる事業主の範囲の見直し障害者の雇用状況の報告義務の対象となる一般事業主の範囲を、その雇用する労働者の数が常時43.5人以上から37.5人以上(一定の特殊法人にあっては38.5人以上から33.5人以上)である事業主に改めるものとすること。(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号。以下「則」という。)第7条関係:令和6年4月1日施行)
②除外率設定業種に係る除外率の引下げ除外率設定業種に設定されている除外率について、一律10ポイントの引下げを行うものとすること。(則別表第4関係:令和7年4月1日施行)
(2)経過措置
障害者の雇用状況の報告義務の対象となる一般事業主の範囲を、令和8年6月30日までは、40人以上(一定の特殊法人にあっては36人)である事業主とすること。(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第2条関係)
3.添付資料