石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について

標記の件につきまして、宮城労働局より案内がありましたのでお知らせ致します。

建築物等の解体又は改修の作業における石綿へのばく露による健康障害の防止に関しては、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等が令和2年10月1日から順次施行されておりますが、今般、新たに、工作物の解体等の作業を行う際の事前調査を行う者の要件等についての改正が行われ、改正省令が令和8年1月1日から施行されることとなりました。

つきましては、下記ホームページをご参照いただきますようお願いいたします。

 

1.参考ホームページ(宮城労働局)

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/001354489.pdf

 

 

2.お問合せ先

宮城労働局 労働基準部 健康安全課
電話:022-299-8839