令和4年12月以降の雇用調整助成金等の取り扱いについて

標記の件について、厚生労働省では、これまで「雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む)」に関し、新型コロナウイルス感染症による事業活動縮小への影響を考慮し、支給上限上乗せ等の特例措置を設けておりました。

令和4年12月以降の当該助成金については、特例措置を設ける前の通常制度としつつ、業況が厳しい事業主の方については一定の経過措置を設けることとなりましたので、お知らせいたします。

また、同じく12月2日から厚生労働省において「賃上げ・人材活性化・労働市場強化」を目的として、雇用関係助成金の一部について支給要件の見直し・助成コースの新設・助成率の引き上げが実施されましたので、併せてお知らせいたします。

つきましては、厚生労働省ホームページをご参照いただきますようお願いいたします。

 

1.支給要件の見直し等となる対象助成金

(1)労働移動支援助成金

・早期雇入れ支援コースの見直し

 

(2)中途採用等支援助成金

・中途採用拡大コースの見直し

 

(3)キャリアアップ助成金

・正社員化コースの見直し
・賃金規定等改定コースの見直し

 

(4)産業雇用安定助成金

・スキルアップ支援コースの新設

 

(5)特定求職者雇用開発助成金

・成長分野人材確保育成コースの見直し

 

(6)人材開発支援助成金

・人への投資促進コースのうち「定額制訓練」及び「自発的職業技能開発訓練」に係る助成率の引き上げ
・事業展開等のリスキング支援コースの新設

 

2.参考ホームページ及びお問い合わせ先

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

※「事業主の方のための雇用関係助成金」掲載ページで、雇用関係助成金全体の情報を掲載しています。

 

宮城労働局 職業安定部 職業対策課 助成金センター
電話:022-299-8063
※月~金(祝日除く)8:30~17:15