働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法が施行されることにより、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、令和5年4月1日から中小・小規模事業主にも適用されることとなりました。 中小・小規模事業主に対する割増賃金率の引上げに係るリーフレット