厚生労働省では、職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」の一部並びに関係政省令及び告示の改正が令和4年10月1日から施行されることとなっております。
職業安定法の主な改正項目として、「1.求人等に関する情報の的確な表示を義務付け」「2.個人情報の取り扱いに関するルールの改正」等があり、中小・小規模事業者に対して大きな影響を及ぼすことが懸念されます。
つきましては、別添資料及び下記ホームページをご参照いただきますようお願いいたします。
1.参考ホームページ(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html
2.別添資料