労働安全衛生規則の一部を改正する省令が令和4年4月28日に公布され、有害な業務に従事する労働者に対する歯科健康診断の結果の報告に係る改正が行われ、令和4年10月1日から施行されることとなりました。
つきましては、別添資料及び下記ホームページをご参照ください。
1.参考ホームページ(宮城労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/syoureikaisei_sika00001.html
2.お問合せ先
宮城労働局 労働基準部 健康安全課
住 所:〒983-8585 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎
電 話:022-299-8839
3.別添資料