新型コロナウイルス感染症の労災補償について

標記の件について、宮城労働局より案内がありましたので、お知らせいたします。

労働者が業務の事由により新型コロナウイルス感染症に罹患された場合には、療養に関し労災保険給付の対象になっております。

詳しくは以下資料をご確認ください。

 

1.別添資料

リーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」