標記の件につきまして、宮城労働局から周知依頼がありましたのでお知らせ致します。
本政令及び労働安全衛生規則並びに特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令が令和4年2月24日に公布され、令和5年4月1日から施行(一部令和6年4月1日から施行)されることとなりました。
つきましては、別添資料をご参照いただきますようよろしくお願い申し上げます。
1.改正の概要
(1)労働災害を防止するため注文者が必要な措置を講じなけ ればならない設備の範囲の拡大
(2)職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種の拡大
(3)名称等を表示及び通知すべき化学物質等の追加
2.別添資料
02_労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について
3.参考ホームページ(宮城労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1.html
4.お問合せ先
宮城労働局 労働基準部 健康安全課 労働衛生専門官 塩沼
住 所:〒983-8585
宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎8階
電 話:022-299-8839