厚生労働省より標記の件についてご案内がありましたので、お知らせいたします。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第311号。以下「改正政令」という。)が公布されたことに伴い、障害者の法定雇用率及び対象となる事業主の範囲が下記のとおり令和3年3月1日以降改正されます。
また、今年度から「障害者雇用に関する優良中小事業主に対する認定制度」(以下「もにすマーク」という。)が開始されておりますので、併せてお知らせいたします。
1.改正内容
事業主区分 | 法定雇用率(※) | |
現行 | 令和3年3月1日以降 | |
民間企業 | 2.2%(45.5人以上) | 2.3%(43.5人以上) |
国、地方公共団体等 | 2.5% | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.4% | 2.5% |
(※)民間企業の()内は、対象となる事業主の範囲
2.添付資料