標記の件について、国税庁より再度ご案内がありましたので、お知らせいたします。
本制度によって既に特例措置を受けられた方におかれましては、猶予期限までに納付していただく必要がありますが、期限までに納付が困難な場合は、他の猶予制度を適用できる場合がありますので、税務署にご相談いただきたいとのことです。
(ご参考)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm