令和2年度の最低賃金に関して、都道府県ごとに決定される地域別最低賃金が別添のとおり改訂され、10月1日から順次発効されておりますので、別添等をご参照いただきますようお願い申し上げます。
また、最低賃金の引上げに向けた中小・小規模事業者の生産性向上のための支援の一環として、「業務改善助成金」を活用することができますので、こちらも別添等をご参照くださいますよう併せてお願いいたします。
<添付資料>
令和2年度の最低賃金に関して、都道府県ごとに決定される地域別最低賃金が別添のとおり改訂され、10月1日から順次発効されておりますので、別添等をご参照いただきますようお願い申し上げます。
また、最低賃金の引上げに向けた中小・小規模事業者の生産性向上のための支援の一環として、「業務改善助成金」を活用することができますので、こちらも別添等をご参照くださいますよう併せてお願いいたします。
<添付資料>