厚生労働省では、働く意欲のある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、活躍できる環境を整備することを目的として、高年齢者雇用安定法に関する啓発活動を行っております。
なお、今回の改正については、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものであり、70歳までの定年年齢の引き上げを義務付けるものではありません。
ご確認の上、ご活用いただきますようお願いいたします。
厚生労働省では、働く意欲のある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、活躍できる環境を整備することを目的として、高年齢者雇用安定法に関する啓発活動を行っております。
なお、今回の改正については、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものであり、70歳までの定年年齢の引き上げを義務付けるものではありません。
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