自動車運転の業務については、長時間労働の背景に取引慣行など、個々の事業主の努力では解決できない課題があることから、本年3月まで、時間外労働の上限規制の適用が猶予されておりましたが、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による労働基準法(昭和22年法律第49号)の改正に伴い、令和6年4月1日から、時間外労働の上限を原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別の事情がある場合でも年960時間とする規制が適用となりました。
併せて、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)についても、過労死等の防止の観点から見直しを行い、令和6年4月1日から改正された改善基準告示が適用となりました。
上限規制及び改正された改善基準告示の円滑な適用のためには、荷主等と自動車運転の業務を行う事業者とが協力して、取引環境そのものを変えていく必要があることから、関係省庁が連携し、自動車運転の業務を行う事業者、荷主等の関係者に対し、あらゆる機会を捉えて、これらの改正事項並びに取引環境及び長時間労働の改善について周知を行うとともに、トラック運転者の労働環境の改善を強力に進めるため、荷主等に対して、恒常的な荷待ちを発生させないこと等について労働基準監督署による要請等をそれぞれ実施しているところです。
つきましては、下記リーフレットをご参照の上、本取組にご理解いただきますようお願いいたします。