| 項目 |
内容 |
提出期限 |
備考 |
個人事業の開廃業等届出書
(所法229、所規98) |
事業の開廃業及び事務所の移転があった場合に届出ます。 |
事業の開始、廃止の日、事務所等を移転した日から1ヶ月以内 |
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納税地の移動に関する届出書
(所法20、所令57) |
納税地が移動した旨を届出ます。 |
納税地が移動した後遅滞なく |
異動前及び移動後の税務署長に対して提出します |
納税地の特例の届出書
(所法16、所規17) |
住所地に代え居住地を納税地とする場合及び住所地又は居所地に代え事業場等の所在地を納税地とする場合に届け出ます。 |
随時 |
提出日後における納税地は居所地及び事業場などとなります。 |
青色申告承認申請書
(所法144、所規55、所基通144-1) |
確定申告書及びその修正申告書を青色の申告書で提出することについて税務署長の承認を受ける場合に申請します。 |
1.1月16日以後に開業した場合→その開業の日から2ヵ月以内 |
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| 2.被相続人(青色申告者)の業務を相続したことにより相続人が新たに業務を開始した場合→被相続人の死亡の翌日から4ヶ月以内 |
| 3.その他の場合→受けようとする年の3月15日まで |
青色申告の取りやめ届出書
(所法16、所規17) |
青色申告の提出をやめようとする場合に提出します。 |
やめようとする年の翌年3月15日まで |
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青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)書
(所法57-2、所規36-4) |
青色事業専従者に支給する給与を必要経費に算入する場合に届け出ます。 |
1.1月16日以後に新たに青色事業専従者を有することになった場合→その有することになった日から2ヵ月以内 |
届出した金額の範囲内で、しかも労務の対価として適正な金額瀬ある場合に算入することができます。 |
| 2.青色事業専従者給与の金額を変更する場合→遅滞なく |
| 3.その他の場合→その年の3月15日まで |